(1) |
いずれの契約保養所も直営保養所とは異なり、他社(他健康保険組合等)の利用者との共同利用となるため、当該施設の利用規則等を順守し、施設管理者や他の利用者に迷惑をかけないように利用のこと。
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(2) |
契約保養所の利用の秩序等については、当健康保険組合が当該事業法人と定めた契約内容等に準じるものとする他、当健康保険組合が定めた「契約保養所利用規程」に基づき、次の各号の一つに該当する場合は、利用を拒絶し、または利用を取消し、もしくは退所を求める場合がある。
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ア. |
契約保養所の秩序、風紀を乱し、喧そう等他人の迷惑となる行為をしたとき。
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イ. |
正当な理由がなく契約保養所の管理者、または係員の指示に従わないとき。
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ウ. |
他人に伝染の恐れがある病気中の者。
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エ. |
利用申込書に不実の記載をしたり、不正の利用をしようとしたとき。
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オ. |
その他、契約保養所の管理者が人身への影響があると判断し、退去させる必要があると認めたとき。
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(3) |
同様に、契約保養所の建物ならびに什器・備品等を毀損または滅失、甚だしく汚損したときは、利用者がその賠償の責を負うので注意のこと。
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