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明治安田生命 友和会 規約  主要条項

 

第1条  この会は、明治安田生命友和会と称します。

第2条  この会は、会員相互の親睦を図るとともに、会員と明治安田生命保険相互会社との関係を緊密に保ち、明治安田生命の繁栄に寄与することを目的とします。

この会は、前項の目的を達成するために、次のことを行います。

1.総会の開催 2.各種親睦会の開催 3.会誌およびニュースの発行 4.その他必要な事項

3条  この会の会員は、次のいずれかに該当する者とします。

     明治安田生命を勤続20年以上で定年退職(みなし定年退職者を含みます。)した職員で、この会への入会を申し込んだ者

4条  会員が次のいずれかに該当するときには、この会を退会します。

1.会員が死亡したとき 2.会員が退会を申し出たとき

5条  定時総会は、毎会計年度の終了後2か月以内に開催します。

7条  この会は、幹事20名以内、会計監事2名以内をおきます。

9条  幹事および会計監事の任期は2年とします。

     幹事および会計監事は重任することができますが、満75歳の誕生日をこえて選任することはできません。

10条 代表幹事は、幹事の中から、幹事会において選任します。代表幹事は、この会を代表し、会務を統轄します。

     幹事の中から、若干名の常勤幹事を、幹事会において選任することができます。常勤幹事は日常的な会務の遂行にあたります。

13条 この会の本部は、東京都におきます。

14条 この会は、必要に応じて、地方の支部におくことができます。

15条 この会の事務局は、明治安田生命本社内におきます。

     前項のほか、明治安田生命の指定する場所に、事務局をおくことができます。(新宿MY第二ビル内)

17条 会員が傘寿、卒寿または白寿に達したときは、祝品を贈呈し、祝意を表します。(祝品は市価10,000円相当です。)

     会員が死亡したときは、香典または供花を供え、弔意を表します。(香典は10,000円です。)

18条 この会の運営経費は、通常会費、臨時会費、寄付金、その他の収入をもってこれにあてます。

通常会費の金額は、総会において定めます。(年会費は2,000円です。)

19条 この会の会計年度は、毎年41日から翌年3月31日 までとします。

20条 この会に、明和会分会および社友会分会を設けることができます。

24条 この規約は、平成1941日より施行します。

     平成19426日制定

     平成21420日改正


  

岐阜HP創設:2005.02.08

<最新の更新日・2021/12/24>

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